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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第一章 免許

第1条〜第7条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第一章 免許は、第1条〜第7条の全 9 条で構成されています。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第一章 免許が属する理学療法士及び作業療法士法施行規則の法令番号は昭和四十年厚生省令第四十七号です。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行規則の公布日は昭和40年10月20日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第1条

別タブ ↗

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(治療等の考慮)

第1条の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(免許の申請手続)

第1条の3

別タブ ↗

理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第一条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。

2令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)

二精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

三法附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者であるときは、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類

(名簿の登録事項)

第2条

別タブ ↗

令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

一再免許の場合には、その旨

二免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正の申請手続)

第3条

別タブ ↗

令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

(免許証の様式)

第4条

別タブ ↗

法第六条第二項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第三号によるものとする。

(免許証の書換え交付申請)

第5条

別タブ ↗

令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

(免許証の再交付申請)

第6条

別タブ ↗

令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。

(登録免許税及び手数料の納付)

第7条

別タブ ↗

第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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