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理学療法士及び作業療法士法施行規則 第3条(名簿の訂正の申請手続)

  1. 令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。
  2. 2.前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

この条文の基本情報

名簿の訂正の申請手続とは何ですか?

定義名簿の訂正の申請手続とは、理学療法士及び作業療法士法施行規則第3条に定められた規定で、「令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第3条(名簿の訂正の申請手続)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第3条の条文原文は「令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第3条は第一章 免許に置かれています。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行規則の公布日は昭和40年10月20日です。
  5. 理学療法士及び作業療法士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第3条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行規則第2条です。
  7. 理学療法士及び作業療法士法施行規則第3条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100047
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000100047/3

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