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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第五章 罰則

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第五章 罰則は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第五章 罰則が属する入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の法令番号は昭和四十一年法律第百二十六号です。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(罰則)

第30条

第二十五条第一項の規定により都道府県の職員が行なう立入り又は立木竹の伐採(同条第九項において準用する同条第一項の規定により国の職員が行なうこれらの行為を含む。)を拒み、又は妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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