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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第四章 雑則

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第四章 雑則は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第四章 雑則が属する入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の法令番号は昭和四十一年法律第百二十六号です。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(測量、実地調査及び簿書の閲覧等)

第25条

都道府県又は市町村の職員は第二章の規定による入会林野整備又は前章の規定による旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者は当該入会林野整備に関し、土地又は土地に定着する物件の測量又は実地調査をするため必要があるときは、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。

2前項の入会権者が同項の行為をするには、あらかじめ、当該土地の所在地を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

3市町村長は、前項の許可の申請があつたときは、当該土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

4都道府県若しくは市町村の職員又は第二項の許可を受けた入会権者は、第一項の行為をする場合には、あらかじめ、当該土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。

5前二項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令で定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。

6第一項の場合には、都道府県又は市町村の職員はその身分を示す証明書を、第二項の許可を受けた入会権者はその許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者又は立木竹の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7第一項の場合には、同項の都道府県若しくは市町村又は入会権者は、同項の行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

8都道府県又は市町村の職員は第一項の入会林野整備又は旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行おうとする入会権者の代表者は当該入会林野整備に関し、当該入会林野整備若しくは旧慣使用林野整備に関係のある土地の所在地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付(以下「簿書の閲覧等」という。)を求めることができる。

9第一項及び第四項から前項までの規定は、農林水産大臣が第十八条の規定による処理をする場合において国の職員が行なう土地若しくは土地に定着する物件の測量若しくは実地調査又は簿書の閲覧等の請求について準用する。この場合において、第七項中「同項の都道府県若しくは市町村又は入会権者」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。

(権利取得者の義務)

第26条

第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者は、当該権利の目的たる土地の農林業上の利用を効率的に行なうように努めなければならない。

(登記の特例)

第27条

第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画及び第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に係る土地の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

(課税の特例)

第28条

第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。

(国の補助)

第29条

国は、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事が行なうべき事務に要する経費の二分の一を補助する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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