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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第28条(課税の特例)

第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。

この条文の基本情報

課税の特例とは何ですか?

定義課税の特例とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第28条に定められた規定で、「第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第28条(課税の特例)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第28条の条文原文は「第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租…」で始まります。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  5. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第28条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第27条です。
  7. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第28条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126
  • 本サイト収録入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/28

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