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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令

  • 昭和四十一年政令第二百二十七号・政令・公布 昭和41年7月1日・本則5条/附則19条
  • 略称:戦傷病者妻特給法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の法令番号は昭和四十一年政令第二百二十七号です。
  2. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の法令種別は政令です。
  3. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令は全 24 条です。
  6. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の内訳は本則 5 条、附則 19 条です。
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第1条(共済組合の指定)別タブで開く ›

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「法」という。)第二条第七号に規定する共済組合は、次のとおりとする。

一旧逓信部内職員共済組合

二旧逓信省共済組合

三旧国有鉄道共済組合

四旧国鉄共済組合

第2条(国債の譲渡及び担保権の設定)別タブで開く ›

法第四条第二項の規定により発行する国債(以下この条において単に「国債」という。)について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

一国に譲渡をする場合

二地方公共団体に対し担保権の設定をする場合

三財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合

2前項第一号の規定により国債(財務大臣が定めるものに限る。)を国に譲渡しようとする者は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、次項又は第四項に規定する証明書を添えて行わなければならない。

3国債の記名者の居住地の都道府県知事は、国債の記名者の申出により、当該者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者その他経済的に困窮しているものであること及び当該国債につき法第三条第二項に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。

4国債の記名者の居住地の都道府県知事(国債の記名者が死亡した場合にあつては、当該国債の記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事)は、国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人、相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人の申出により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすること及び当該国債につき法第三条第二項に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。

第4条(都道府県が処理する事務)別タブで開く ›

法第三条第二項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第二条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項各号に掲げる者(令和三年四月一日において法第二条第五号又は第六号に掲げる給付を受けていた者を除く。)である場合には、その者が初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地とする。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

第5条(事務の区分)別タブで開く ›

第二条第三項及び第四項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第4条附則(処分、申請等に関する経過措置)

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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