戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第3条(特別給付金の請求に係る経由)
特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
特別給付金の請求に係る経由とは何ですか?
定義特別給付金の請求に係る経由とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条に定められた規定で、「特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条(特別給付金の請求に係る経由)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条の条文原文は「特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第2条です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条の次の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000227 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000227/3
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。