戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第4条(都道府県が処理する事務)
法第三条第二項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第二条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項各号に掲げる者(令和三年四月一日において法第二条第五号又は第六号に掲げる給付を受けていた者を除く。)である場合には、その者が初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地とする。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第二項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第二条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条(都道府県が処理する事務)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条の条文原文は「法第三条第二項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第二条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法…」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第3条です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条の次の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第5条です。
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- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000227 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000227/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。