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印紙税法 第五章 罰則

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 印紙税法第五章 罰則は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 印紙税法第五章 罰則が属する印紙税法の法令番号は昭和四十二年法律第二十三号です。
  3. 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者

二偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十二条

第22条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者

二第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

三第十六条の規定に違反した者

四第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十三条

第23条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条第二項の規定に違反した者

二第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者

三第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者

第二十四条

第24条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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