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印紙税法 第二章 課税標準及び税率

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 印紙税法第二章 課税標準及び税率は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 印紙税法第二章 課税標準及び税率が属する印紙税法の法令番号は昭和四十二年法律第二十三号です。
  3. 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(課税標準及び税率)

第7条

印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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