印紙税法 第7条(課税標準及び税率)
印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
この条文の基本情報
課税標準及び税率とは何ですか?
定義課税標準及び税率とは、印紙税法第7条に定められた規定で、「印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法第7条(課税標準及び税率)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
- 印紙税法第7条の条文原文は「印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。」で始まります。
- 印紙税法第7条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法第7条の前の条は印紙税法第6条です。
- 印紙税法第7条の次の条は印紙税法第8条です。
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- 正式書式
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023 - 本サイト収録
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/7