印紙税法 第6条(納税地)
- 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
- 一第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
- 二第九条第一項の請求に係る課税文書当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
- 三第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書当該印紙税納付計器の設置場所
- 四前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの当該作成場所
- 五第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの政令で定める場所
この条文の基本情報
納税地とは何ですか?
定義納税地とは、印紙税法第6条に定められた規定で、「印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法第6条(納税地)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
- 印紙税法第6条の条文原文は「印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。」で始まります。
- 印紙税法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法第6条の前の条は印紙税法第5条です。
- 印紙税法第6条の次の条は印紙税法第7条です。
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- 正式書式
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023 - 本サイト収録
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/6