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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

印紙税法 第5条(非課税文書)

  1. 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
  2. 一別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
  3. 二国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
  4. 三別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

この条文の基本情報

非課税文書とは何ですか?

定義非課税文書とは、印紙税法第5条に定められた規定で、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法第5条(非課税文書)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
  2. 印紙税法第5条の条文原文は「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。」で始まります。
  3. 印紙税法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
  5. 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 印紙税法第5条の前の条は印紙税法第4条です。
  7. 印紙税法第5条の次の条は印紙税法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023
  • 本サイト収録印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/5

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