印紙税法 第8条(印紙による納付等)
- 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
- 2.課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
この条文の基本情報
印紙による納付等とは何ですか?
定義印紙による納付等とは、印紙税法第8条に定められた規定で、「課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法第8条(印紙による納付等)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
- 印紙税法第8条の条文原文は「課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。」で始まります。
- 印紙税法第8条は第三章 納付、申告及び還付等に置かれています。
- 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法第8条の前の条は印紙税法第7条です。
- 印紙税法第8条の次の条は印紙税法第9条です。
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- 正式書式
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023 - 本サイト収録
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/8