受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

印紙税法 第8条(印紙による納付等)

  1. 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
  2. 2.課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

この条文の基本情報

印紙による納付等とは何ですか?

定義印紙による納付等とは、印紙税法第8条に定められた規定で、「課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法第8条(印紙による納付等)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
  2. 印紙税法第8条の条文原文は「課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。」で始まります。
  3. 印紙税法第8条は第三章 納付、申告及び還付等に置かれています。
  4. 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
  5. 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 印紙税法第8条の前の条は印紙税法第7条です。
  7. 印紙税法第8条の次の条は印紙税法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023
  • 本サイト収録印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›