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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律

  • 昭和四十三年法律第百二号・法律・公布 昭和43年6月19日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の法令番号は昭和四十三年法律第百二号です。
  2. 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の公布日は昭和43年6月19日です。
  4. 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律は全 5 条です。
  6. 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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第1条別タブで開く ›

公海に関する条約第二十七条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第一条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第2条別タブで開く ›

公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

附則
本文附則

この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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