公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 第3条
第一条第一項及び前条第一項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第3条は、日本の公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第3条の条文原文は「第一条第一項及び前条第一項の未遂罪は、罰する。」で始まります。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の公布日は昭和43年6月19日です。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第3条の前の条は公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第2条です。
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- 正式書式
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000102 - 本サイト収録
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000102/3
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