公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 第2条
- 公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- 2.過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第2条は、日本の公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第2条の条文原文は「公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円…」で始まります。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の公布日は昭和43年6月19日です。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第2条の前の条は公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第1条です。
- 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第2条の次の条は公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第3条です。
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- 正式書式
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000102 - 本サイト収録
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000102/2
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