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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

騒音規制法施行令

  • 昭和四十三年政令第三百二十四号・政令・公布 昭和43年11月27日・本則3条/附則19条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法施行令の法令番号は昭和四十三年政令第三百二十四号です。
  2. 騒音規制法施行令の法令種別は政令です。
  3. 騒音規制法施行令の公布日は昭和43年11月27日です。
  4. 騒音規制法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 騒音規制法施行令は全 22 条です。
  6. 騒音規制法施行令の内訳は本則 3 条、附則 19 条です。
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第3条(報告及び検査)別タブで開く ›

市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十一条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第二十一条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

2市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

改正後の別表第一第一号ホに掲げる施設(改正前の別表第一第一号ホに掲げる施設に該当するものを除く。)で、平成十一年十月三十一日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第六条第一項及び第八条第一項の規定は、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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