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騒音規制法施行令 第2条(特定建設作業)

法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

この条文の基本情報

特定建設作業とは何ですか?

定義特定建設作業とは、騒音規制法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法施行令第2条(特定建設作業)は、日本の騒音規制法施行令に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。」で始まります。
  3. 騒音規制法施行令の公布日は昭和43年11月27日です。
  4. 騒音規制法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 騒音規制法施行令第2条の前の条は騒音規制法施行令第1条です。
  6. 騒音規制法施行令第2条の次の条は騒音規制法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000324
  • 本サイト収録騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000324/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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