騒音規制法施行令 第3条(報告及び検査)
- 市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十一条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第二十一条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
- 2.市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、騒音規制法施行令第3条に定められた規定で、「市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法施行令第3条(報告及び検査)は、日本の騒音規制法施行令に含まれる条文です。
- 騒音規制法施行令第3条の条文原文は「市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に…」で始まります。
- 騒音規制法施行令の公布日は昭和43年11月27日です。
- 騒音規制法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法施行令第3条の前の条は騒音規制法施行令第2条です。
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- 正式書式
騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000324 - 本サイト収録
騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000324/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。