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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社会保険労務士法施行規則 第四章 監督

第17条〜第17条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保険労務士法施行規則第四章 監督は、第17条〜第17条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 社会保険労務士法施行規則第四章 監督が属する社会保険労務士法施行規則の法令番号は昭和四十三年厚生省・労働省令第一号です。
  3. 社会保険労務士法施行規則の公布日は昭和43年11月28日です。
  4. 社会保険労務士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

別タブ ↗

法第二十四条第二項の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第十号)とする。

(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

第17条の2

別タブ ↗

法第二十五条の四の二に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。

2厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を連合会に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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