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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

小笠原諸島振興開発審議会令

  • 昭和四十四年政令第二百八十六号・政令・公布 昭和44年12月11日・本則4条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島振興開発審議会令の法令番号は昭和四十四年政令第二百八十六号です。
  2. 小笠原諸島振興開発審議会令の法令種別は政令です。
  3. 小笠原諸島振興開発審議会令の公布日は昭和44年12月11日です。
  4. 小笠原諸島振興開発審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島振興開発審議会令は全 11 条です。
  6. 小笠原諸島振興開発審議会令の内訳は本則 4 条、附則 7 条です。
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第1条(幹事)別タブで開く ›

小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。

4幹事は、非常勤とする。

第2条(議事の手続)別タブで開く ›

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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