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小笠原諸島振興開発審議会令 第2条(議事の手続)

  1. 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
  2. 2.審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事の手続とは何ですか?

定義議事の手続とは、小笠原諸島振興開発審議会令第2条に定められた規定で、「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島振興開発審議会令第2条(議事の手続)は、日本の小笠原諸島振興開発審議会令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島振興開発審議会令第2条の条文原文は「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. 小笠原諸島振興開発審議会令の公布日は昭和44年12月11日です。
  4. 小笠原諸島振興開発審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島振興開発審議会令第2条の前の条は小笠原諸島振興開発審議会令第1条です。
  6. 小笠原諸島振興開発審議会令第2条の次の条は小笠原諸島振興開発審議会令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島振興開発審議会令(昭和四十四年政令第二百八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000286
  • 本サイト収録小笠原諸島振興開発審議会令(昭和四十四年政令第二百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000286/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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