小笠原諸島振興開発審議会令 第1条(幹事)
- 小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 3.幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、小笠原諸島振興開発審議会令第1条に定められた規定で、「小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島振興開発審議会令第1条(幹事)は、日本の小笠原諸島振興開発審議会令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島振興開発審議会令第1条の条文原文は「小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 小笠原諸島振興開発審議会令の公布日は昭和44年12月11日です。
- 小笠原諸島振興開発審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島振興開発審議会令第1条の次の条は小笠原諸島振興開発審議会令第2条です。
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- 正式書式
小笠原諸島振興開発審議会令(昭和四十四年政令第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000286 - 本サイト収録
小笠原諸島振興開発審議会令(昭和四十四年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000286/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。