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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

家内労働法 第五章 家内労働に関する審議機関

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家内労働法第五章 家内労働に関する審議機関は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 家内労働法第五章 家内労働に関する審議機関が属する家内労働法の法令番号は昭和四十五年法律第六十号です。
  3. 家内労働法の公布日は昭和45年5月16日です。
  4. 家内労働法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(専門部会等)

第21条

別タブ ↗

審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。

2前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)

第23条

別タブ ↗

審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。

(政令への委任)

第24条

別タブ ↗

この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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