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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自動車登録規則 第四章の二 独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査に係る手続

第27条の2〜第27条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車登録規則第四章の二 独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査に係る手続は、第27条の2〜第27条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 自動車登録規則第四章の二 独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査に係る手続が属する自動車登録規則の法令番号は昭和四十五年運輸省令第七号です。
  3. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  4. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(調査結果の通知)

第27条の2

別タブ ↗

法第二十四条の二第二項の規定による確認調査の結果(以下「調査結果」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

一車台番号又は自動車登録番号

二調査結果

2前項の場合において、調査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

第27条の3

別タブ ↗

独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、法第二十四条の二第三項の規定により国土交通大臣が確認調査を行うこととするときは、国土交通大臣の委任を受けて確認調査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長がこれを処理するため必要とする書類を、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

(運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)

第27条の4

別タブ ↗

運輸監理部長又は運輸支局長は、法第二十四条の二第三項の規定により当該運輸監理部長又は運輸支局長が行つている確認調査を行わないこととするときは、確認調査を終止する日以後において、前条の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

2前項に規定する場合には、運輸監理部長又は運輸支局長は、確認調査を終止する日以後において、法第二十四条の二第三項の規定により行つた確認調査に係る書類(当該日において終了している確認調査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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