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自動車登録規則 第五章 雑則

第28条〜第32条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車登録規則第五章 雑則は、第28条〜第32条の全 5 条で構成されています。
  2. 自動車登録規則第五章 雑則が属する自動車登録規則の法令番号は昭和四十五年運輸省令第七号です。
  3. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  4. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請書等の様式)

第28条

自動車に関する登録等の申請書、届出書、登録事項等証明書の交付の請求書、嘱託書、登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の定めるところによる。

(登録事項等証明書)

第29条

登録事項等証明書は、電子情報処理組織によつて作成するものとする。

(自動車検査登録事務所における申請等)

第30条

法令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請、届出、嘱託その他の行為(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

2前項の規定にかかわらず、法第二十二条第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする請求は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。

3法第十五条の二第四項(法第十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第十六条第二項若しくは第四項又は法第十八条第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。

(登録を申請する場所)

第31条

令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。

(情報管理センターに対する照会)

第32条

登録自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。

一車台番号

二移動報告番号

三解体報告記録がなされた年月日

四自動車登録番号(一時抹消登録を受けた自動車に係る照会にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号)

五使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十一条第一項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日

2前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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