自動車登録規則 第31条(登録を申請する場所)
令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。
この条文の基本情報
登録を申請する場所とは何ですか?
定義登録を申請する場所とは、自動車登録規則第31条に定められた規定で、「令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第31条(登録を申請する場所)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第31条の条文原文は「令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。」で始まります。
- 自動車登録規則第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第31条の前の条は自動車登録規則第30条です。
- 自動車登録規則第31条の次の条は自動車登録規則第32条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/31