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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

交通巡視員の服制に関する規則

  • 昭和四十五年国家公安委員会規則第七号・規則・公布 昭和45年9月11日・本則3条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通巡視員の服制に関する規則の法令番号は昭和四十五年国家公安委員会規則第七号です。
  2. 交通巡視員の服制に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 交通巡視員の服制に関する規則の公布日は昭和45年9月11日です。
  4. 交通巡視員の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通巡視員の服制に関する規則は全 12 条です。
  6. 交通巡視員の服制に関する規則の内訳は本則 3 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条第1条別タブで開く ›

交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。

第2条第2条別タブで開く ›

交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。

第3条第3条別タブで開く ›

前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるものとする。

附則
本文附則

この規則は、昭和45年9月11日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

2交通巡視員(女子)の服制については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。

本文附則

この規則は、昭和53年6月20日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2この規則の施行の際現に道路交通法第百十四条の四第四項の規定により交通巡視員に支給されている雨衣又は貸与されている帯革は、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間、それぞれ別表に規定する雨衣又は帯革とみなす。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。

本文附則

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、警察官の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに第四条の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、交通巡視員の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

2この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、第二条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則別表(皇宮護衛官の服制に関する規則本則において準用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する雨衣とみなす。

本文附則

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2別表に掲げる被服及び装備品の色、地質又は材質及び制式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

第3条附則(交通巡視員の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この規則の施行の際現に交通巡視員(女性)に支給されているズボンは、当分の間、第二条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する交通巡視員(女性)ズボンとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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