交通巡視員の服制に関する規則 第3条第3条
前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるものとする。
この条文の基本情報
第3条とは何ですか?
定義第3条とは、交通巡視員の服制に関する規則第3条に定められた規定で、「前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通巡視員の服制に関する規則第3条(第3条)は、日本の交通巡視員の服制に関する規則に含まれる条文です。
- 交通巡視員の服制に関する規則第3条の条文原文は「前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」で始まります。
- 交通巡視員の服制に関する規則の公布日は昭和45年9月11日です。
- 交通巡視員の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通巡視員の服制に関する規則第3条の前の条は交通巡視員の服制に関する規則第2条です。
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- 正式書式
交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000007 - 本サイト収録
交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000007/3
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