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交通巡視員の服制に関する規則 第3条第3条

前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるものとする。

この条文の基本情報

第3条とは何ですか?

定義第3条とは、交通巡視員の服制に関する規則第3条に定められた規定で、「前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通巡視員の服制に関する規則第3条(第3条)は、日本の交通巡視員の服制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 交通巡視員の服制に関する規則第3条の条文原文は「前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」で始まります。
  3. 交通巡視員の服制に関する規則の公布日は昭和45年9月11日です。
  4. 交通巡視員の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通巡視員の服制に関する規則第3条の前の条は交通巡視員の服制に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000007
  • 本サイト収録交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000007/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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