交通巡視員の服制に関する規則 第2条第2条
交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。
この条文の基本情報
第2条とは何ですか?
定義第2条とは、交通巡視員の服制に関する規則第2条に定められた規定で、「交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通巡視員の服制に関する規則第2条(第2条)は、日本の交通巡視員の服制に関する規則に含まれる条文です。
- 交通巡視員の服制に関する規則第2条の条文原文は「交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。」で始まります。
- 交通巡視員の服制に関する規則の公布日は昭和45年9月11日です。
- 交通巡視員の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通巡視員の服制に関する規則第2条の前の条は交通巡視員の服制に関する規則第1条です。
- 交通巡視員の服制に関する規則第2条の次の条は交通巡視員の服制に関する規則第3条です。
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- 正式書式
交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000007 - 本サイト収録
交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000007/2
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