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交通巡視員の服制に関する規則 第2条第2条

交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。

この条文の基本情報

第2条とは何ですか?

定義第2条とは、交通巡視員の服制に関する規則第2条に定められた規定で、「交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通巡視員の服制に関する規則第2条(第2条)は、日本の交通巡視員の服制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 交通巡視員の服制に関する規則第2条の条文原文は「交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。」で始まります。
  3. 交通巡視員の服制に関する規則の公布日は昭和45年9月11日です。
  4. 交通巡視員の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通巡視員の服制に関する規則第2条の前の条は交通巡視員の服制に関する規則第1条です。
  6. 交通巡視員の服制に関する規則第2条の次の条は交通巡視員の服制に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50400000007
  • 本サイト収録交通巡視員の服制に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50400000007/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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