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自動車重量税法 第二章 課税標準及び税率

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車重量税法第二章 課税標準及び税率は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 自動車重量税法第二章 課税標準及び税率が属する自動車重量税法の法令番号は昭和四十六年法律第八十九号です。
  3. 自動車重量税法の公布日は昭和46年5月31日です。
  4. 自動車重量税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(課税標準及び税率)

第7条

自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。

一検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)

二検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)

三検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のもの

四届出軽自動車

2前項における用語については、次に定めるところによる。

一「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。

二「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。

三「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。

3第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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