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自動車重量税法 第四章 雑則

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車重量税法第四章 雑則は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 自動車重量税法第四章 雑則が属する自動車重量税法の法令番号は昭和四十六年法律第八十九号です。
  3. 自動車重量税法の公布日は昭和46年5月31日です。
  4. 自動車重量税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通知)

第17条

国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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