筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第四条第三項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
筑波研究学園都市建設法施行規則
この条文の基本情報
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- 筑波研究学園都市建設法施行規則の法令番号は昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則の法令種別は規則です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則は全 8 条です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
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法第四条第四項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一意見提出者名
二公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係
三意見の詳細
四その他参考となるべき事項
前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。
附則
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
本文附則
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
本文附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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