筑波研究学園都市建設法施行規則 第3条
前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法施行規則第3条は、日本の筑波研究学園都市建設法施行規則に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則第3条の条文原文は「前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則第3条の前の条は筑波研究学園都市建設法施行規則第2条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法施行規則(昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346R00000006001 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法施行規則(昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346R00000006001/3
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