筑波研究学園都市建設法施行規則 第2条
- 法第四条第四項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一意見提出者名
- 二公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係
- 三意見の詳細
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 筑波研究学園都市建設法施行規則第2条は、日本の筑波研究学園都市建設法施行規則に含まれる条文です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第四項(法第五条第二項において準用される場合を含む。」で始まります。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則第2条の前の条は筑波研究学園都市建設法施行規則第1条です。
- 筑波研究学園都市建設法施行規則第2条の次の条は筑波研究学園都市建設法施行規則第3条です。
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- 正式書式
筑波研究学園都市建設法施行規則(昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346R00000006001 - 本サイト収録
筑波研究学園都市建設法施行規則(昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346R00000006001/2
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