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新都市基盤整備法 第四章 罰則

第67条〜第70条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 新都市基盤整備法第四章 罰則は、第67条〜第70条の全 4 条で構成されています。
  2. 新都市基盤整備法第四章 罰則が属する新都市基盤整備法の法令番号は昭和四十七年法律第八十六号です。
  3. 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
  4. 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十七条

第67条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

一第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

二第五十条の規定に違反して、処分計画又は実施計画で定める建築物以外の建築物を建築した者

三第五十一条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、開発誘導地区内の土地又は当該土地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者

四第五十一条第三項の規定により一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの

第六十八条

第68条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

第六十九条

第69条

第五十三条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

第七十条

第70条

第五十一条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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