毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令
この条文の基本情報
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- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の法令番号は昭和四十七年厚生省令第二十七号です。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の法令種別は省令です。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の公布日は昭和47年5月25日です。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令は全 7 条です。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
一AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
二AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
3前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。
令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。
附則
本文附則
この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。
本文附則
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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