家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 第3条(容器又は被包の試験方法)
令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。
この条文の基本情報
容器又は被包の試験方法とは何ですか?
定義容器又は被包の試験方法とは、家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第3条に定められた規定で、「令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第3条(容器又は被包の試験方法)は、日本の家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令に含まれる条文です。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第3条の条文原文は「令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。」で始まります。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の公布日は昭和47年5月25日です。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第3条の前の条は家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第2条です。
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- 正式書式
家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令(昭和四十七年厚生省令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100027 - 本サイト収録
家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令(昭和四十七年厚生省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100027/3
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