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家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 第2条

  1. 令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
  2. 2.前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
  3. 一AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
  4. 二AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
  5. 3.前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第2条は、日本の家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令に含まれる条文です。
  2. 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第2条の条文原文は「令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。」で始まります。
  3. 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の公布日は昭和47年5月25日です。
  4. 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第2条の前の条は家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第1条です。
  6. 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第2条の次の条は家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令(昭和四十七年厚生省令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100027
  • 本サイト収録家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令(昭和四十七年厚生省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100027/2

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