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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令

  • 昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号・省令・公布 昭和47年12月25日・本則4条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の法令番号は昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号です。
  2. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令は全 9 条です。
  6. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(石油輸送規程の記載事項)別タブで開く ›

法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。

一石油輸送の起点および終点

二石油輸送の引受けをする石油の種類および品質

三石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量

四石油輸送の申込みの方法に関する事項

五石油の量の測定方法

六石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法

七石油の引渡しおよび引取りに関する事項

八コンタミネーシヨンの処理に関する事項

九石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項

十免責に関する事項

十一損害賠償に関する事項

十二前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項

十三実施期日

第3条(石油輸送規程の認可申請)別タブで開く ›

法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

一前条第六号の事項に関する説明書

二石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

2法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。

一変更を必要とする理由を記載した書類

二変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程

三その申請が前条第六号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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