石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第2条(石油輸送規程の記載事項)
- 法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一石油輸送の起点および終点
- 二石油輸送の引受けをする石油の種類および品質
- 三石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量
- 四石油輸送の申込みの方法に関する事項
- 五石油の量の測定方法
- 六石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法
- 七石油の引渡しおよび引取りに関する事項
- 八コンタミネーシヨンの処理に関する事項
- 九石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項
- 十免責に関する事項
- 十一損害賠償に関する事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項
- 十三実施期日
この条文の基本情報
石油輸送規程の記載事項とは何ですか?
定義石油輸送規程の記載事項とは、石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第2条(石油輸送規程の記載事項)は、日本の石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第2条の条文原文は「法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第2条の前の条は石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第1条です。
- 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第2条の次の条は石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第3条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C00005 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000C00005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。