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石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第3条(石油輸送規程の認可申請)

  1. 法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一前条第六号の事項に関する説明書
  3. 二石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
  4. 2.法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
  5. 一変更を必要とする理由を記載した書類
  6. 二変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程
  7. 三その申請が前条第六号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

この条文の基本情報

石油輸送規程の認可申請とは何ですか?

定義石油輸送規程の認可申請とは、石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第3条(石油輸送規程の認可申請)は、日本の石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第3条の条文原文は「法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第3条の前の条は石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第2条です。
  6. 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第3条の次の条は石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C00005
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000C00005/3

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