受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

  • 昭和四十八年政令第二百五十五号・政令・公布 昭和48年9月4日・本則2条/附則5条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は昭和四十八年政令第二百五十五号です。
  2. 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は昭和48年9月4日です。
  4. 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 7 条です。
  6. 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(軽自動車検査記録簿への記録等)別タブで開く ›

国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、国土交通省令で定める様式の軽自動車検査記録簿を備え、これに検査対象軽自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項を記録するものとする。

2道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第四項に規定する国土交通大臣の権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。

3前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

4前三項に定めるもののほか、軽自動車検査記録簿への記録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

附則
本文附則

この政令は、改正法の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる