道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(臨時検査に関する経過措置)
改正法附則第二条第一項の規定により法第六十六条第一項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第六十三条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。
この条文の基本情報
臨時検査に関する経過措置とは何ですか?
定義臨時検査に関する経過措置とは、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第二条第一項の規定により法第六十六条第一項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第六十三条の規定の適用については、検査対象…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(臨時検査に関する経過措置)は、日本の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「改正法附則第二条第一項の規定により法第六十六条第一項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第六十三条の規定の適用については、検査対象…」で始まります。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は昭和48年9月4日です。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
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- 正式書式
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十八年政令第二百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000255 - 本サイト収録
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十八年政令第二百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000255/2
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