道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第1条(軽自動車検査記録簿への記録等)
- 国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、国土交通省令で定める様式の軽自動車検査記録簿を備え、これに検査対象軽自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項を記録するものとする。
- 2.道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第四項に規定する国土交通大臣の権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
- 3.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
- 4.前三項に定めるもののほか、軽自動車検査記録簿への記録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
軽自動車検査記録簿への記録等とは何ですか?
定義軽自動車検査記録簿への記録等とは、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に定められた規定で、「国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条(軽自動車検査記録簿への記録等)は、日本の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の条文原文は「国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」で始まります。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は昭和48年9月4日です。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の次の条は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
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- 正式書式
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十八年政令第二百五十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000255 - 本サイト収録
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十八年政令第二百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000255/1
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