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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

覚醒剤取締法施行令

  • 昭和四十八年政令第三百三十四号・政令・公布 昭和48年11月6日・本則2条/附則14条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 覚醒剤取締法施行令の法令番号は昭和四十八年政令第三百三十四号です。
  2. 覚醒剤取締法施行令の法令種別は政令です。
  3. 覚醒剤取締法施行令の公布日は昭和48年11月6日です。
  4. 覚醒剤取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 覚醒剤取締法施行令は全 16 条です。
  6. 覚醒剤取締法施行令の内訳は本則 2 条、附則 14 条です。
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第1条(情報通信の技術を利用する方法)別タブで開く ›

覚醒剤取締法(以下「法」という。)第十八条第一項の譲受人は、同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第十八条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。

第2条(手数料)別タブで開く ›

法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者1一万三千八百円2

二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者1一万二千五百円2

三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者1一万二千五百円2

四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者1一万二千五百円2

五指定証の再交付の申請をする者1イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2

附則
本文附則

せい

本文附則

この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和元年十月一日から施行する。

本文附則

せい

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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