覚醒剤取締法施行令 第2条(手数料)
- 法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者1一万三千八百円2
- 二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者1一万二千五百円2
- 三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者1一万二千五百円2
- 四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者1一万二千五百円2
- 五指定証の再交付の申請をする者1イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、覚醒剤取締法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法施行令第2条(手数料)は、日本の覚醒剤取締法施行令に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法施行令第2条の条文原文は「法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 覚醒剤取締法施行令の公布日は昭和48年11月6日です。
- 覚醒剤取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法施行令第2条の前の条は覚醒剤取締法施行令第1条です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000334 - 本サイト収録
覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000334/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。