覚醒剤取締法施行令 第1条(情報通信の技術を利用する方法)
- 覚醒剤取締法(以下「法」という。)第十八条第一項の譲受人は、同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第十八条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、覚醒剤取締法施行令第1条に定められた規定で、「覚醒剤取締法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法施行令第1条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の覚醒剤取締法施行令に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法施行令第1条の条文原文は「覚醒剤取締法(以下「法」という。」で始まります。
- 覚醒剤取締法施行令の公布日は昭和48年11月6日です。
- 覚醒剤取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法施行令第1条の次の条は覚醒剤取締法施行令第2条です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000334 - 本サイト収録
覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000334/1
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