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海上交通安全法施行規則 第二章 交通方法

第3条〜第23条の10・全 31 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上交通安全法施行規則第二章 交通方法は、第3条〜第23条の10の全 31 条で構成されています。
  2. 海上交通安全法施行規則第二章 交通方法が属する海上交通安全法施行規則の法令番号は昭和四十八年運輸省令第九号です。
  3. 海上交通安全法施行規則の公布日は昭和48年3月27日です。
  4. 海上交通安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 航路における一般的航法

(航路航行義務)

第3条

長さが五十メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第四号、第五号及び第十二号から第十七号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第四条本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条ただし書に該当するときは、この限りでない。

(速力の制限)

第4条

法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(追越しの場合の信号)

第5条

法第六条の規定により行わなければならない信号は、船舶が他の船舶の右げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音一回とし、船舶が他の船舶の左げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音二回とする。

(追越しの禁止)

第5条の2

法第六条の二の国土交通省令で定める航路の区間は、来島海峡航路のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度九分七秒東経百三十二度五十九分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の区間とする。

2法第六条の二の国土交通省令で定める船舶は、海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号。以下「令」という。)第五条に規定する緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務を行うために航路を著しく遅い速力で航行している船舶、順潮の場合にその速力に潮流の速度を加えた速度が四ノット未満で航行している船舶及び逆潮の場合にその速力から潮流の速度を減じた速度が四ノット未満で航行している船舶とする。

(進路を知らせるための措置)

第6条

法第七条の国土交通省令で定める船舶は、信号による表示を行う場合にあつては総トン数百トン未満の船舶とし、次項に掲げる措置を講じる場合にあつては船舶自動識別装置を備えていない船舶及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない船舶とする。

2法第七条の国土交通省令で定める措置は、船舶自動識別装置により目的地に関する情報を送信することとする。

3法第七条の規定による信号による表示は、別表第二の上欄に掲げる船舶について、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法により行わなければならない。

4第二項の規定による措置は、当該航路を航行する間、仕向港に関する情報その他の進路を知らせるために必要な情報について、海上保安庁長官が告示で定める記号により、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信することにより行わなければならない。

(航路への出入又は航路の横断の制限)

第7条

法第九条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める航行は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(航路外での待機の指示)

第8条

法第十条の二の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

2前項に定めるもののほか、伊良湖水道航路内において巨大船と長さ百三十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合及び水島航路内において巨大船と長さ七十メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合には、法第十条の二の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、海上保安庁長官が告示で定めるところによりVHF無線電話その他の適切な方法により行うとともに、同表の中欄に掲げる信号の方法により行うものとする。この場合において、同欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3前項の場合において、信号装置の故障その他の事由により前項の信号の方法を用いることができないときの信号の方法は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二節 航路ごとの航法

(来島海峡航路)

第9条

法第二十条第一項第五号の国土交通省令で定める速力は、潮流の速度に四ノットを加えた速力とする。

2法第二十条第二項の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所(北緯三十四度六分三十五秒東経百三十三度二分一秒)、津島潮流信号所、大浜潮流信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)又は来島大角鼻潮流信号所(北緯三十四度八分二十五秒東経百三十二度五十六分二十八秒)の示す潮流信号によるものとする。

3法第二十条第四項の規定による通報は、来島海峡航路において転流する時刻の一時間前から転流する時刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各号に定める線を横切つた後直ちに、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

一梶島三角点(北緯三十四度七分二十一秒東経百三十三度九分三十一秒)から三百二十五度二百二十メートルの地点から三百二十五度に陸岸まで引いた線

二梶島三角点から二百十八度三百二十メートルの地点から二百十八度に陸岸まで引いた線

三比岐島灯台(北緯三十四度三分三十秒東経百三十三度五分五十四秒)から二百十八度百二十メートルの地点から二百十八度に陸岸まで引いた線

四大浜潮流信号所から百七度六百十メートルの地点から百二十度四千二百八十メートルの地点まで引いた線及び同地点から百八十九度に陸岸まで引いた線

五小島東灯標(北緯三十四度七分四十四秒東経百三十二度五十九分二秒)から百九十九度四百七十メートルの地点から百九十九度に陸岸まで引いた線

六小島東灯標と大角鼻(北緯三十四度八分三十四秒東経百三十二度五十六分三十一秒)とを結んだ線

七大角鼻から二百五十度四千三百三十メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百五度に陸岸まで引いた線

八来島梶取鼻灯台(北緯三十四度七分六秒東経百三十二度五十三分三十三秒)から二百七十二度九十メートルの地点から二百七十二度に陸岸まで引いた線

九斎島東端(北緯三十四度七分十六秒東経百三十二度四十八分二秒)から〇度に陸岸まで引いた線

十アゴノ鼻灯台(北緯三十四度十分五十七秒東経百三十二度五十五分五十六秒)から二百五十五度に陸岸まで引いた線

十一アゴノ鼻灯台から七十五度三千九百七十メートルの地点まで引いた線及び同地点から百五十九度三十分に陸岸まで引いた線

十二津島潮流信号所から百四十一度三百メートルの地点から百四十一度に陸岸まで引いた線

4法第二十条第四項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一船舶の名称

二海上保安庁との連絡手段

三航行する速力

四航路外から航路に入ろうとする時刻

5法第二十一条第一項の規定により次の各号に掲げる場合に行う信号は、当該各号に掲げる信号とする。

一法第二十一条第一項第一号に掲げる場合(中水道に係る場合に限る。)1津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から中水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音一回2

二法第二十一条第一項第一号に掲げる場合(西水道に係る場合に限る。)1津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音二回2

三法第二十一条第一項第二号に掲げる場合1来島又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音三回2

6法第二十一条第二項の国土交通省令で定める海域は、蒼社川口右岸突端(北緯三十四度三分三十四秒東経百三十三度一分十三秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする。

第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則

(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)

第10条

法第二十二条第二号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(危険物積載船)

第11条

法第二十二条第三号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。

一火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)1総トン数三百トン2

二ばら積みの高圧ガスで引火性のもの1総トン数千トン2

三ばら積みの引火性液体類1総トン数千トン2

四有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)1総トン数三百トン2

2前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。

3第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数千トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

(物件えい航船等)

第12条

法第二十二条第四号の国土交通省令で定める距離は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(巨大船等の航行に関する通報事項)

第13条

法第二十二条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一船舶の名称、総トン数及び長さ

二航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「航路入航予定時刻」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻

三船舶局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第三項に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称

四船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡手段

五仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港

六巨大船にあつては、その喫水

七危険物積載船にあつては、積載している危険物(第十一条第一項各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量

八物件えい航船等(法第二十二条第四号に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要

(巨大船等の航行に関する通報の方法)

第14条

次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という。)の前日正午までに、前条第一号から第五号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第六号、危険物積載船である船舶にあつては同条第七号、物件えい航船等である船舶にあつては同条第八号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の三時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の三時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

一巨大船

二法第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶を除く。)

三積載している危険物が液化ガスである総トン数二万五千トン以上の危険物積載船

四物件えい航船等

2次の各号に掲げる船舶の船長は、航路入航予定時刻の三時間前までに前条第一号から第五号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあつては同条第七号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

一法第二十二条第二号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶に限る。)

二危険物積載船(前項各号に掲げる船舶を除く。)

3巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前二項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。

4前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。

一浦賀水道航路又は中ノ瀬航路1東京湾海上交通センター2

二伊良湖水道航路1伊勢湾海上交通センター2

三明石海峡航路1大阪湾海上交通センター2

四備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路1備讃瀬戸海上交通センター2

五来島海峡航路1来島海峡海上交通センター2

(巨大船等に対する指示)

第15条

法第二十三条の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。

一航路入航予定時刻の変更

二航路を航行する速力

三船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の三時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持

四巨大船にあつては、余裕水深の保持

五長さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備

六巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備

七特別危険物積載船にあつては、消防設備を備えている船舶の配備

八長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備

九前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項

2海上保安庁長官は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。

(緊急用務を行うための船舶の指定の申請)

第16条

令第五条の規定による指定を受けようとする者は、別記様式による申請書をその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長(以下この節において「所轄本部長」という。)に提出しなければならない。

2所轄本部長は、令第五条の規定による申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

(緊急船舶指定証の交付及び備付け)

第17条

令第五条の規定による指定は、緊急用務の範囲を定め、その範囲及び次に掲げる事項を記載した緊急船舶指定証を交付することによつて行なう。

一緊急船舶指定証の交付番号及び交付年月日

二船舶の船舶番号、名称、総トン数及び船籍港

三船舶を使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2令第五条の規定による指定を受けた船舶(以下「緊急船舶」という。)を使用する者(以下「緊急船舶使用者」という。)は、前項の規定により交付を受けた緊急船舶指定証を当該緊急船舶内に備え付けなければならない。

(緊急船舶指定証の書換え)

第18条

緊急船舶使用者は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に緊急船舶指定証を添えて、所轄本部長(海上保安管区の区域を異にしてその者の住所地を変更した場合は、変更した後の所轄本部長)に提出し、その書換えを受けなければならない。

(緊急船舶指定証の再交付)

第19条

緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。

2所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。

(緊急船舶指定証の返納)

第20条

緊急船舶使用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する緊急船舶指定証(第二号の場合にあつては、発見した緊急船舶指定証)を所轄本部長に返納しなければならない。

一緊急船舶を緊急船舶指定証に記載された緊急用務を行なうための船舶として使用しないこととなつたとき。

二緊急船舶指定証を亡失したことにより緊急船舶指定証の再交付を受けた後その亡失した緊急船舶指定証を発見したとき。

(緊急用務を行う場合の灯火等)

第21条

令第六条の国土交通省令で定める紅色の灯火は、少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周灯とする。

2令第六条の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直径が〇・六メートル以上、その高さが〇・五メートル以上であるものとする。

第四節 灯火等

(巨大船及び危険物積載船の灯火等)

第22条

法第二十七条第一項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。

(押されている物件の灯火等)

第23条

法第二十九条第一項の国土交通省令で定める距離は、五十メートルとする。

2法第二十九条第二項の国土交通省令で定める灯火は、次の表の上欄に掲げる緑灯及び紅灯(押す物件にこれらの灯火を表示することが実行に適しない場合にあつては、同表の上欄に掲げる緑紅の両色灯)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ一個とする。

第五節 船舶の安全な航行を援助するための措置

(海上保安庁長官による情報の提供)

第23条の2

法第三十条第一項の国土交通省令で定める海域は、別表第三の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる海域とする。

2法第三十条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3法第三十条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一特定船舶が航路及び第一項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報

二船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

三特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

四他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であつて、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報

五特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報

六前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

(情報の聴取が困難な場合)

第23条の3

法第三十条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一VHF無線電話を備えていない場合

二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

第23条の4

法第三十一条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

第六節 異常気象等時における措置

(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)

第23条の5

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める海域は、別表第四のとおりとする。

2法第三十三条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3法第三十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報

二異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報

三異常気象等時特定船舶の周辺にびよう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびよう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報

四船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

五前各号に掲げるもののほか、当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

(異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)

第23条の6

法第三十三条第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一VHF無線電話を備えていない場合

二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

第23条の7

法第三十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

第七節 指定海域における措置

(指定海域への入域に関する通報)

第23条の8

法第三十六条の規定による通報は、指定海域に入域しようとする船舶が当該指定海域と他の海域との境界線を横切る時に、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。ただし、当該船舶が船舶自動識別装置を備えている場合において、当該船舶自動識別装置を作動させているときは、この限りでない。

2法第三十六条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(簡易型船舶自動識別装置を備える船舶にあつては、当該簡易型船舶自動識別装置により送信される事項以外の事項に限る。)とする。

一船舶の名称及び長さ

二船舶の呼出符号

三仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港

四船舶の喫水

五通報の時点における船舶の位置

(非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

第23条の9

法第三十八条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

2法第三十八条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一非常災害の発生の状況に関する情報

二船舶交通の制限の実施に関する情報

三船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、指定海域内船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

四指定海域内船舶が、船舶のびよう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定海域内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

五前各号に掲げるもののほか、指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報

(非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

第23条の10

法第三十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一VHF無線電話を備えていない場合

二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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